これは特殊な例かもしれませんが、一定の節税効果があり、何より今後進むであろう、孤独化の歯止めにも成り得る方法なので、ご紹介します。
前に、両親との折り合いが悪く、同居できない場合の節約方法を書きましたが、今回は、扶養を利用した節税方法です。
両親が65歳以上の年金生活者で、年金等収入が158万円未満であれば、親を扶養に入れられ、48万円もしくは58万円の所得控除が可能です。(国税庁HP)
この158万円の内訳は、年金+パート等収入等120万円+所得控除38万円です。
父親が死去している場合、母親は遺族年金を受け取っているでしょうが、遺族年金はこの158万円にカウントされないので、ほとんどの場合、母親を自分の扶養に入れることができます。
税率を20%とすると、年間で48(58)×0.2=9.6(11.6)万円が戻ってくることになります。
もし不幸にも、両親とも亡くなっている場合は親戚でもかまいません。国税庁のHPでは、6親等内の血族および3親等内の姻族 までが対象となっています。
親戚もいない天涯孤独の場合はどうでしょう。せっかくの扶養控除枠が使えませんが、もしあなたに、お世話になった人や先輩等がおり、その人が一人孤独に生活されている場合、養子縁組して、養父養母になってもらうというのはどうでしょう?
養子縁組は、同じ年齢でも、年下でも構いません。
成人の場合、本人の同意と証人2人で養子縁組(普通養子)できます。
これであなたは扶養控除を申請し、浮いたお金を養父養母に渡し、お世話になったお礼ができるというわけです
そしてなにより家族が増えるわけですから、精神的な安定や、孤独死を減らすきっかけにもなりますね。
ただし、私は養子縁組には詳しくないので、もしこれを実行したい場合は、専門家に確認してください。ほとんどの県や市は、月1回無料法律相談として、弁護士や司法書士、行政書士の相談窓口を設けています。(詳細は広報に載っていますし、図書館に行けば広報や関連図書があります)
以前、アジアの留学生を大量に養子縁組して脱税を企てようとした事件?があったと記憶していますが、悪用はダメですね。
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