副業でポイント収入がある場合、税金はどうなる?

今やポイントは現金と同じように使えるようになりました。

コンビニの商品は、ほぼ全てポイントで購入することができますし、ポイントサイトのモッピーポイントやGポイントは、等価交換で現金に交換することができます。

色々なサイトで、ポイントに対する税金の扱いが書かれていますが、結論から言うと2019年時点ではまだ未定。ただ、国税庁の研究活動レベルでは結論が出ています。

それは、「ポイントは課税されるべき経済的利益にあたる」

企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係についての、3 結論 を参照してください。

特に、ポイントは現金化してしまうと、その時点で課税対象になるというのが一般的な見解なので、コンスタントに月10万ポイント以上稼いでいるような人は、注意が必要です。

ただ、国税庁の研究活動報告書を裏読みすれば、研究活動レベルの話から、正式見解が出る(≒ポイントのままで課税対象とする事が決定する)までは、ポイントをポイントのまま貯めておくか、ポイントとして消費すれば良いとも言えます。

具体的に考えてみましょう。

サイトの紹介キャンペーンを利用すると、紹介者の加入によって数100ポイント得られますので、多くの人が訪れるサイトの所有者は、それなりのポイント収入が得られます。

例えば1日10人が、その人のサイト経由でモッピー(ポイントサイト)に加入するとします。

紹介料を300ポイントとすると、300ポイント×10人×30日で、月に9万ポイント、年間108万ポイントが手に入ることになります。

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これを現金化してしまうと、雑所得で20万円、一時所得で50万円の控除枠を使っても、残り38万円に対して税金が掛かってしまいます。

これをポイントのまま持っていたり、マイルに変えて消費すると不課税いうことになります。

もともとポイントは、値引きや入会サービスの側面があり、課税になじみませんし、収入として得たポイントと物品を購入して得たポイントを区別することはできません。

また、ANAのマイレージカードを持っている国際的なビジネスマンが、 ユナイテッド航空でヨーロッパ~北米線を頻繁に使用したらマイルが溜まって、その分を使ったら課税される、というのも変な話です。

これらを考慮すると、ポイントのまま課税するのは無理がありそうですが、楽天スーパーポイントでNISAが買える(=楽天スーパーポイントとお金の区別はない)事を考えると、課税対象となってもおかしくありません。

話は変わりますが、ポイントには面白い側面があり、例えばdポイント交換キャンペーンで、モッピーポイントが1.2倍に交換できたり、マイルに交換すると10万マイルで30万円分の飛行機代に相当したり、どのポイント(マイル)に交換するかで、為替のように価値が変わります。

為替と違うところは、あらかじめ決まったレートで交換されるため、確実に増える、減るが事前に分かること。

こうなると、どの時点で課税するかが問題になりますが、これも一般的には、ポイントを消費した時点となっています。

なので、ポイントを消費する時に金銭的価値に換算されると、ポイントの価値も決まってしまうので、残念ながらポイントのままでも課税から逃れることは難しそうです。

(例えば、10万円相当のハワイ旅行は、マイレージだと50000マイル、Tポイントだと80000ポイント、waonポイントだと100000ポイントと値付けされる)

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